カリフォルニア州では2週間前の退職通知が必要ですか?
カリフォルニア州法では、通常、通知なしに仕事を辞めることができますが、少なくとも72時間前に通知すれば、最終勤務日に最後の給与を受け取ることが保証されます。
Kyle D. Smith
弁護士
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一般的に、カリフォルニア州の従業員は、退職前に雇用主へ事前通知を行うことを法律上義務付けられていません。ただし、場合によっては、雇用契約の条件により、特定の期間または方法での通知が求められることがあります。つまり、従業員が契約上、一定の通知を行う義務を負う可能性があります。
また、会社の方針によって従業員に通知が求められる場合もあります。退職前に自分の義務を確認するため、雇用契約書や人事マニュアルをよく読んでおくことをお勧めします。
雇用契約にも会社の方針にも通知義務が定められていない場合、カリフォルニア州法上、通知は法的に一切不要です。これは、カリフォルニア州が随意雇用(at-will employment)州であるためです。1 随意雇用の雇用主は、いつでも、合法的な理由があれば従業員を解雇できます。同様に、随意雇用の従業員も、2週間前の通知なしに、いつでも退職することができます。
2週間前の通知なしに退職できるかどうかがわかったところで、次の問いは:そうすべきか、ということです。
通知することのメリットとデメリット
2週間前通知のメリット
2週間前に通知することで、上司や職場は退職に向けた準備をする時間が得られるため、感謝されるでしょう。
前の雇用主に良い印象を残しておくことは、将来の就職活動において大きな強みになります。元の雇用主や上司が推薦者を引き受けてくれたり、突然問い合わせを受けた際にあなたを高く評価してくれる可能性が高まります。また、2週間前の通知なしに退職した経歴があると、将来の雇用主が懸念を示す場合もあります。
さらに重要なのは、少なくとも72時間前に雇用主へ事前通知を行うことで、最終勤務日に未払い賃金の全額を受け取る権利が生じるという点です。Labor Code, section 202, subdivision (a) は、雇用主に対し、最終勤務日に以下を含む給与を支払うことを義務付けています。
未使用の有給病気休暇は異なる扱いを受けます。雇用主が病気休暇を総合的な有給休暇制度として提供している場合を除き、カリフォルニア州法は、退職時に未使用の病気休暇を買い取ることを雇用主に義務付けていません。4
72時間前の通知なしに退職した場合はどうなるでしょうか?雇用主は退職後72時間以内に未払い賃金の全額を支払わなければならず、最終給与を郵送するよう請求することもできます。5 故意に支払いを遅らせた雇用主は、最大30日分の賃金に相当する待機時間ペナルティ(waiting time penalty)を負う可能性があります。6
これらのルールの目的は、雇用主に賃金を速やかに支払わせることにあります。7 そのため、雇用主はこれらの最終賃金の支払いを、免責合意書(release)や退職合意書(severance agreement)への署名を条件とすることはできません。8
2週間前通知のリスク
残念ながら、従業員の2週間前通知を悪用し、通知期間が終わる前に解雇する会社も存在します。カリフォルニア州は随意雇用州であるため、雇用主はあなたが予定していた退職日より前に解雇することができます。9
そのような事態が生じた場合、法律上はあなたが解雇された従業員として扱われるため、最終賃金は通知期間の終了時ではなく、直ちに支払われなければなりません。10 状況によっては、早期解雇日からあなたが通知した最終日までの期間について、失業給付を請求できる場合もあります。11
カリフォルニア州のすべての労働者は、退職する際に、会社内での自分の職務内容を慎重に検討することで自分自身を守るべきです。また、退職通知を提出した他の従業員に対して雇用主がこれまでどのように対応してきたかも確認しておくべきです。
事前通知のリスクを最小限に抑える方法の一つは、通知期間を短くすることです。2週間前の通知が慣例とはいえ、早期解雇の可能性を減らすために通知期間を短縮することを検討してもよいでしょう。会社内での職務内容によっては、退職によって会社の業務が大きく支障をきたさない場合、1週間前の通知、あるいはそれ以下でも適切な場合があります。
2週間前の通知を行う前に、退職した同僚に対してマネージャーや会社がどのように対応してきたかを確認してください。もし同僚が通知期間の終了前に退職を余儀なくされていた場合、同じことがあなたにも起こりうる可能性があります。一方、雇用主が他の従業員に通知期間の最終日まで勤務させていた場合は、慣例どおり2週間前の通知を行うことを検討すべきです。
通知は短く、シンプルに、明確に、中立的に
雇用の状況や退職の条件は、ケースによって異なります。非常に良好な関係と確固たる評判を持って退職する人もいれば、後味の悪い形で去る人もいます。
2週間前通知レターを提出することにした場合は、自分の状況に合わせた内容にすることが大切です。提出前に雇用弁護士に相談することも良い選択肢かもしれません。
一般的に、短くシンプルで簡潔なレターの方が、長く詳細なレターよりも安全です。感謝の意を示す内容でない限り、意見を多く述べることは雇用主の反感を買う原因になりがちです。
また、個人的な詳細、感情、意見、または事実を雇用主に開示することにはほとんどメリットがありません。それらの内容が後に公開されたり、訴訟においてあなたに不利に使われる可能性があります。
中立的なトーンを保つことも重要です。会社の慣行に対する賛否を書面で表明することは避けてください。それがあなたの利益になることはほとんどありません。長々と辛辣な内容を書くことはすっきりするかもしれませんが、建設的な結果をもたらすことはほとんどありません。
2週間前通知レターには、感情的に否定的な表現を含めるべきではありません。そのような表現は、あなたと(間もなく元となる)雇用主との間に不必要な対立を生むだけです。
最後に、最終勤務日を明確に記載してください。曜日、正確な日付、および雇用主が退職の準備をするうえで役立つその他の詳細を記載しましょう。これにより、あなたと雇用主の双方が期待することを明確に理解できるようになります。
2週間前通知レターのサンプル
以下は、従業員が状況に応じて使用できる2週間前退職通知書のサンプルです。括弧内の文言はサンプルテキストです。この書面全体は、各従業員の状況に合わせて修正してください。
予告なしに退職すべき場合
状況によっては、所定の予告期間が終わるまで待たずに出勤をやめたいと思うこともあるでしょう。そのような状況の例としては、次のものが挙げられます。
- 同僚または上司から暴力的な脅迫を受けているとき。
- 同僚または上司からセクシャルハラスメントを受けているとき。
- 職務を遂行するうえで職場環境が不合理なほど安全でないとき。
- 精神的または身体的健康が危険にさらされているとき。
このような状況が職場で生じている場合は、何が起きているかについて、直ちに人事部門・上司・その他の上級管理職に書面で報告してください。雇用主には、あなたの苦情を検討し、あなたを守るための合理的な措置を講じる法的義務が生じる場合があります。12
労働条件が著しく耐えがたいものとなった場合、退職であっても法的には雇用主が従業員を解雇したものとして扱われることがあります。カリフォルニア州の裁判所はこれを建設的解雇(constructive discharge)と呼んでいます。13 退職を強いられていると感じる場合は、退職する前に雇用弁護士に相談することをお勧めします。
最後に
雇用主に2週間前退職通知を行うべきかどうかの判断は難しい選択です。将来的に良い推薦状を得る必要性と、早期解雇・機会の喪失・賃金損失から自分を守ることのバランスを取る必要があります。
以下のチェックリストは、雇用の中断を最小限に抑えるうえで役立つでしょう。
- 職場での問題を理由に退職を考えている場合は、人事部門に書面またはメールで連絡することを検討してください。人事部門がない場合は、これらの問題を相談できる適切な上司を探してください。多くの雇用主は、離職率を下げるために従業員の要望に応えようとしています。
- 現在の仕事を辞める前に、書面による内定を取得するよう努めてください。
- 雇用主に対して法的請求の可能性があると思われる場合は、法的に保持が認められる証拠をすべて保全してください。
- 退職する際は、法的権利を放棄させる包括的な免責・権利放棄書面への署名には十分注意してください。
退職を検討しているカリフォルニア州の従業員は、離職前に自分自身を守るための措置を講じてください。雇用主の中には、最終給与の支払いを保留したり、否定的な推薦状を示唆したりすることで、退職する従業員に法的権利の放棄を迫ろうとするケースがあります。これはカリフォルニア州法に違反しており、職場に問題があることを示す明確なサインです。16
参考文献
- 1Labor Code, § 2922.↥
- 2Labor Code, § 202, subd. (a).↥
- 3Labor Code, §§ 202, subd. (a), 227.3; Suastez v. Plaza Las Fuentes (1982) 31 Cal.3d 774, 784.↥
- 4Labor Code, § 246, subd. (g)(1).↥
- 5Labor Code, § 202, subd. (a).↥
- 6Labor Code, § 203, subd. (a); Mamika v. Barca (1998) 68 Cal.App.4th 487.↥
- 7Oppenheimer v. Sunkist Growers (1957) 153 Cal.App.2d Supp. 897, 899, cited with approval by Smith v. Superior Court (2006) 39 Cal.4th 77, 92–93.↥
- 8Labor Code, § 206.5, subd. (a); Singh v. Southland Stone, U.S.A., Inc. (2010) 186 Cal.App.4th 338.↥
- 9Labor Code, § 2922.↥
- 10Labor Code, § 201, subd. (a).↥
- 11See Unemp. Ins. Code, § 1256.↥
- 12See, e.g., Gov. Code, § 12940, subd. (k); Labor Code, § 6311.↥
- 13Turner v. Anheuser-Busch, Inc. (1994) 7 Cal.4th 1238, 1244–1245.↥
- 14Bus. & Prof. Code, §§ 16600, 16600.1, 16600.5.↥
- 15Bus. & Prof. Code, § 16608; Labor Code, § 926.↥
- 16Labor Code, §§ 203, 206.5, 1050.↥