Labor Code § 1102.5、カリフォルニア州の内部告発者報復禁止法

カリフォルニア州で最も広範な内部告発者(whistleblower)保護法は、違法行為の疑いを報告した従業員を保護し、報復を行った雇用主に対して原告に有利な強力な請求権を与えます。

Labor Code section 1102.5に基づく内部告発者保護を表す、職場での不正行為の疑いを報告するカリフォルニア州従業員のイラスト。

カリフォルニア州Labor Code section 1102.5は、州の主要な内部告発者保護法(whistleblower protection law)です。この法律は、違法と合理的に信じる行為を報告した従業員、または違法な行為への参加を拒否した従業員に対して、雇用主が報復(retaliation)することを禁じています。⁠1 この法律はカリフォルニア州のほぼすべての民間・公的雇用主に適用され、ほぼあらゆる法律に関する報告に及び、一連の改正と2022年のカリフォルニア州最高裁判所の判決を経て、職場での報復に対して従業員が持つ最も強力な手段の一つとなっています。⁠2

このガイドでは、section 1102.5が保護する内容、法律の発展の経緯、適用対象者、報復とみなされる行為、請求の立証方法、利用できる救済措置、および申請期限について説明します。このガイドは一般的な情報を提供するものであり、法的アドバイスではありません。報告または違法行為の拒否を理由に不利益を受けたと考える従業員は、内部告発請求を扱うカリフォルニア州の雇用弁護士に相談することをお勧めします。

Section 1102.5が保護する内容

section 1102.5の核心は、雇用主が従業員を次の4つの理由で罰することを禁じている点にあります。⁠3

  • 違法と疑われる行為の開示。 雇用主は、従業員が州法もしくは連邦法の違反、または地方・州・連邦の規則もしくは規制への違反を示すと合理的に信じる根拠がある情報を開示したことを理由に、その従業員に報復してはなりません。この開示は、政府機関もしくは法執行機関に対して行われた場合、従業員を監督する権限を持つ者に対して行われた場合、違反を調査または是正する権限を持つ別の従業員に対して行われた場合、または調査を行っている公的機関に対して行われた場合のいずれであっても、保護されます。
  • 内部告発者とみなされること。 雇用主は、従業員がそのような情報を開示した、または開示するかもしれないと信じることを理由に報復してはなりません。従業員がまだ開示を行っていない場合でも同様です。
  • 違法行為の拒否。 雇用主は、法令または規則・規制の違反につながる行為への参加を従業員が拒否したことを理由に、その従業員に報復してはなりません。
  • 過去に内部告発を行ったこと。 雇用主は、従業員が前職においてこれらの権利を行使したことを理由に報復してはなりません。

この法律はまた、雇用主が従業員による情報開示を妨げるような規則や方針を採用または施行することを禁じており、雇用主は可能な限り内部告発者の身元を秘密に保つことが求められます。ただし、この法律は弁護士・依頼人間の秘匿特権(attorney-client privilege)、医師・患者間の秘匿特権(physician-patient privilege)、または正当な営業秘密保護を覆すものではありません。⁠4 また、保護対象となる活動を行った者の家族である従業員についても、別途保護が設けられています。⁠5

Section 1102.5が重要なのは、この法律が異例なほど広範で、労働者にとって異例なほど有利だからです。特定の業界や特定の種類の不正行為に限定されている連邦の内部告発者(whistleblower)保護法の多くとは異なり、この法律は、問題に対処できる立場にあるほぼあらゆる人への、ほぼあらゆる法律に関する報告を、州内のほぼあらゆる労働者について保護します。また、民事罰則、弁護士費用の敗訴者負担規定、そして原告に有利な立証責任の枠組みも備えており、これらが相まって、報復(retaliation)に関する請求を提起しやすく、かつ敗訴した場合のコストを高くしています。

How California's Whistleblower Law Developed

Section 1102.5は数十年前から存在していますが、いくつかの改正によって、狭く、ほとんど使われない条文から、労働者の権利に関する中心的な法律へと変貌を遂げました。

2003年、企業の会計不正スキャンダルが相次いだことを受け、州議会はLabor Code section 1102.6を追加しました。これは内部告発請求に関する特別な立証責任を定めるものです。その目的は、従業員がより早く、より頻繁に不正行為を報告するよう促すことでした。⁠6

2014年1月1日施行の改正により、内部報告も保護されること、すなわち外部機関への報告だけでなく、報告が従業員の職務の一部である場合でも開示として認められることが明文化されました。⁠7 同時期の改正により、訴訟を提起する前に政府機関に申告する必要はないことも明確化されました。⁠8

2021年1月1日施行の改正により、州議会は勝訴した従業員に弁護士費用の回収権を付与し、労働委員会(Labor Commissioner)への報復申告の期限を6か月から1年に延長しました。⁠9 弁護士費用の回収を認めたこの改正こそが、多くの正当な請求を経済的に追求する価値のあるものにした変更です。

2022年、カリフォルニア州最高裁判所は、これらの請求の立証方法をめぐる長年の争いに決着をつけ、従業員に有利なsection 1102.6の枠組みを採用し、差別事件から借用された旧来のより厳しい基準を退けました。⁠10 そして2024年1月1日施行の改正により、州議会は保護された活動の直後に行われた不利益取扱いについて報復の反証可能な推定(rebuttable presumption)を追加し、民事罰則をすべての使用者に適用されるものとしました。⁠11

Who Is Protected

Section 1102.5は、カリフォルニア州内の民間および公的使用者の従業員に適用されます。現在の従業員を保護しており、その保護は労働者の市民権や移民としての在留資格には依存しません。⁠12 この法律は内部報告にも及ぶため、政府機関に連絡する従業員だけでなく、上司や人事部門に懸念を申し出る一般の従業員も保護されます。

保護されない対象者

独立請負業者(independent contractor)は、この法律が従業員を保護するものであるため、一般的に適用対象外です。使用者が従業員を請負業者として誤分類(misclassify)することがあるため、請負業者と表示されている労働者であっても、従業員の法的要件を満たす場合は保護される可能性があります。選出された公務員は、政府機関が給与として報酬を支払っている場合であっても、この法律の従業員の定義から除外されています。⁠13

What Counts as a Protected Disclosure

保護される開示(protected disclosure)の範囲は広範です。従業員は、州法または連邦法の違反の疑い、あるいは地方・州・連邦の規制への不遵守を報告することで保護の対象となり得るため、対象となる事項は雇用法に限定されません。⁠14 一般的な例としては以下が挙げられます:

  • 未払い残業代や誤分類など、賃金・労働時間の違反を上司または労働委員会(Labor Commissioner)に報告すること。
  • 危険な労働環境を経営陣またはCal/OSHAに報告すること。
  • MedicareやMedi-Cal詐欺を含む不正請求をコンプライアンス担当者または政府機関に報告すること。
  • 違法投棄や排出基準違反など、環境法違反を報告すること。
  • 財務上の不正行為、証券法違反、または公的資金の不正使用を報告すること。

内部報告と外部報告はどちらも対象となる

報告は外部機関に対して行う必要はありません。直属の上司、人事部門、社内のコンプライアンス窓口、またはその問題を調査・是正する権限を持つ他のいかなる人物への申告も、政府機関への報告と同じ根拠で保護されます。⁠15 これが重要なのは、職場における報告のほとんどが、政府への連絡の前に、あるいはその代わりとして、社内で行われるからです。

「合理的な信頼の根拠(reasonable cause to believe)」基準

従業員は、法律が実際に違反されていたことを正確に証明する必要はありません。保護が認められるかどうかは、従業員がその行為を違法だと信じるに足る合理的な根拠(reasonable cause to believe)を持っていたかどうかによります。そのため、従業員の信念が客観的に合理的であった限り、裁判所が後に違反はなかったと結論づけた場合でも、その報告は保護されます。⁠16 重要なのは、報告者の動機ではなく、その通報の内容です。

違法行為の拒否

保護される活動は内部告発(whistleblowing)だけではありません。法令に違反する行為への参加を拒否した従業員は、その拒否行為それ自体を理由とする報復から保護されます。⁠17 このような状況での報復的解雇は、公序に反する不当解雇(wrongful termination in violation of public policy)としてのコモン・ロー上の独立した請求を支持する場合もあります。⁠18

みなし内部告発および予期される内部告発

この法律はまた、使用者が情報を開示した、または開示するかもしれないと単に信じている従業員も保護します。予期される報告を未然に防ぐために行動した使用者、あるいは申告の情報源であると誤って思い込んだ従業員を処罰した使用者は、その従業員が実際には内部告発を行っていなかった場合でも、責任を負う可能性があります。⁠19

報復(Retaliation)に該当するもの

報復とは、保護された活動を理由として従業員に対して不利益な措置(adverse action)を取ることを意味します。不利益な措置とは、雇用の条件、状況、または特典に実質的な影響を与える変更のことです。解雇、降格、停職、減給、および労働時間の削減が最もわかりやすい例ですが、この概念はより広範に及びます。⁠20 不利益な措置には以下のものも含まれます。

  • 従業員のそれまでの実績と乖離した否定的な業績評価。
  • 望ましくない配置転換、より劣悪なポストや勤務地への異動、または職務内容の重大な変更。
  • 懲戒処分または突然の懲戒調査。
  • 会議からの排除、または業務遂行に必要な情報やサポートの拒否。
  • 個々には小さな措置であっても、全体として見れば合理的な従業員が報告を思いとどまるような一連の行為。
  • 建設的解雇(constructive discharge)、すなわち従業員が辞職を余儀なくされるほど労働条件が耐えがたいものにされること。

報復が認められることを使用者が自ら認めることはほとんどありません。ほとんどの事案は状況証拠によって判断され、保護された活動と不利益な措置との間のタイミングが、しばしば最も重要な事実となります。

Labor Code § 1102.5 に基づく請求の立証

カリフォルニア州は、内部告発(whistleblower)請求に対して、差別事件で用いられる枠組みよりも従業員に有利な立証責任転換(burden-shifting)の枠組みを採用しています。まず従業員が、優越的証拠(preponderance of the evidence)の基準により、保護された活動が不利益処分の一因(contributing factor)となったことを示さなければなりません。その後、立証責任は使用者側に移り、使用者は、正当かつ独立した理由によりいずれにせよ同じ処分を行っていたであろうことを、明確かつ説得力のある証拠(clear and convincing evidence)によって証明しなければなりません。⁠21

この基準を強力なものにしている特徴が2つあります。「一因」というのは低いハードルであり、保護された活動が決定に何らかの役割を果たしていれば足り、他の適法な理由も関与していたとしても構いません。また、使用者に課される明確かつ説得力のある証拠という立証責任は、通常の優越的証拠の基準よりも高く、これらの請求を裁判前に退けることをより困難にしています。⁠22 90日の期間外においては、従業員は通常の方法で因果関係を証明することになり、多くの場合、時間的近接性、報告後の関係悪化、矛盾した説明、または同様の立場にある他の従業員との待遇の差異によって立証します。

救済と罰則

section 1102.5の違反を証明した従業員は、実質的な救済を受けることができます。利用可能な救済措置には、一般的に以下のものが含まれます。

  • 元の職位への復職。
  • バックペイ(back pay)および失われた福利厚生の価値。
  • 復職が現実的でない場合に将来の逸失収入を補償するフロントペイ(front pay)。
  • 精神的苦痛に対する損害賠償を含む補償的損害賠償(compensatory damages)。
  • 使用者が悪意(malice)、抑圧(oppression)、または詐欺(fraud)をもって行動した場合の懲罰的損害賠償(punitive damages)。
  • 勝訴した従業員に対する合理的な弁護士費用。

section 1102.5の請求は不法行為(tort)として性質づけられるため、補償的損害賠償および懲罰的損害賠償が認められます。⁠23 弁護士費用の規定は一方向のシフトです。すなわち、勝訴した従業員は費用を回収できますが、勝訴した使用者は原則として回収できません。⁠24 これとは別に、使用者は、報復を受けた従業員に対して、違反1件につき従業員1人あたり最大$10,000の民事罰(civil penalty)を支払う責任を負います。この罰則は現在、法人および有限責任会社に限らず、すべての使用者に適用されます。⁠25

1つの制限について強調しておく必要があります。使用者が、適法な理由によりいずれにせよ同じ決定を行っていたであろうことを明確かつ説得力のある証拠によって立証した場合、従業員は救済を受けられません。最近の控訴裁判所(Court of Appeal)の判決は、この同一決定の抗弁(same-decision defense)を確立した使用者は、従業員の勝訴当事者としての地位をも否定するため、弁護士費用は認められないと判示しました。これは、同一決定の認定があっても確認的救済または差止的救済および費用の余地が残る公正雇用住宅法(Fair Employment and Housing Act)に基づく請求との注目すべき対比です。⁠26

申請期限

期限は従業員が選択する手続の経路によって異なり、同じ事実に複数の経路が適用される場合もあります。

従業員は上位裁判所(superior court)に直接訴訟を提起することができます。section 1102.5に基づく民事請求の期限は、報復行為から3年です。⁠27 内部告発請求には行政的救済手段の尽くし(administrative exhaustion)が要求されないため、従業員はあらかじめいずれかの機関に申請する必要はありません。⁠28

従業員はこれに代えて、またはこれに加えて、労働長官(Labor Commissioner)の報復申告調査部門(Retaliation Complaint Investigation unit)に報復申告を行うことができ、同部門が行政的に調査を行います。この申告は、不利益処分から1年以内に行わなければなりません。⁠29

2つの注意点があります。使用者が公的機関である場合、政府請求法(Government Claims Act)に基づく請求提出要件が適用され、期間がはるかに短くなる可能性があるため、そのような請求は速やかに検討する必要があります。⁠30 また、内部告発に関する事実は、独自のより短い期限を持つ賃金、差別、または不当解雇(wrongful termination)の請求と重複することが多いため、最も早く到来する期限が実質的に支配します。早期に法的アドバイスを求めることが最も安全な対応です。

関連ガイド労働長官に賃金請求を申請する方法行政手続き、期限、およびバーマン審問(Berman hearing)で何が起こるかについて。

法律が実務上意味すること

使用者の方へ

Section 1102.5は、使用者が苦情への対応や懲戒処分をどのように行うかについて、リスクを大幅に高めています。「明確かつ説得力のある証拠(clear and convincing)」という立証基準、弁護士費用の敗訴者負担(fee-shifting)規定、$10,000の制裁金、そして90日間の推定規定はいずれも、苦情の後に行われた不利益取扱いについて文書化された正当な理由を示せる使用者に有利に働きます。実務上は、書面による報復禁止方針を整備し、管理職に保護された活動(protected activity)を認識させるための研修を行い、苦情を速やかに調査し、紛争が生じてからではなく、その都度、業績評価や懲戒処分の決定を文書化しておくことが重要です。保護された活動から90日以内に行われた不利益取扱いには推定規定が適用されるため、従業員が懸念を申し出た直後の時期には特に慎重な対応が求められます。

使用者には掲示義務もあります。2025年1月1日以降、使用者は従業員の内部告発者(whistleblower)としての権利と責任に関する通知を掲示しなければなりません。労働長官(Labor Commissioner)は、この要件を満たすモデル通知を公表しています。⁠31 関連ガイドカリフォルニア州における不当解雇(Wrongful Termination)報復目的の解雇が公序(public policy)にも違反する場合と、それが請求にどのような意味を加えるか。

従業員の方へ

不正行為の報告を検討している、あるいは報復を疑っている従業員は、自分の立場を守るためにいくつかの手順を踏むことができます。後になって信用性を争う事態にならないよう、懸念事項は書面で伝え、報告書のコピーや関連するメール、テキストメッセージ、評価書、人事書類は手元に保管しておきましょう。経営陣への漠然とした不満や職場への不満は保護されません。この法律が保護するのは、法律違反が疑われる行為の報告です。そのため、違法と思われる具体的な行為を特定しておくことが重要です。また、報告から不利益取扱いまでの時間的な近接性(timing)に注目してください。タイミングは報復の最も強力な証拠となることが多いからです。そして、他の請求が絡む場合には適用される申立期限が一般的な3年の期間より短くなることもあるため、迅速に行動することが大切です。

特定の状況が保護された内部告発(whistleblowing)に該当するかどうか、またどの申立期限とどの申立先が適用されるかは、個々の事実関係によって異なります。内部告発者の報復請求を扱うカリフォルニア州の雇用弁護士であれば、報告内容、タイミング、証拠を総合的に評価し、最も有効な対応策についてアドバイスを提供することができます。

参考文献

  1. Lab. Code, § 1102.5.
  2. Lawson v. PPG Architectural Finishes, Inc. (2022) 12 Cal.5th 703, 718; Lab. Code, § 1102.6.
  3. Lab. Code, § 1102.5, subds. (a)-(d).
  4. Lab. Code, § 1102.5, subds. (a), (g).
  5. Lab. Code, § 1102.5.
  6. Lab. Code, § 1102.6; see Lawson, supra, 12 Cal.5th at pp. 709-710.
  7. Lab. Code, § 1102.5, subd. (b) (as amended eff. Jan. 1, 2014, by Sen. Bill No. 496).
  8. Lab. Code, § 244, subd. (a).
  9. Lab. Code, § 1102.5, subd. (j), and § 98.7, subd. (a) (as amended by Assem. Bill No. 1947).
  10. Lawson, supra, 12 Cal.5th at p. 718.
  11. Lab. Code, §§ 98.6, 1102.5, 1197.5 (as amended by Sen. Bill No. 497, eff. Jan. 1, 2024).
  12. Lab. Code, §§ 1102.5, subd. (i), 1171.5.
  13. Lab. Code, § 1106; see Brown v. City of Inglewood (2025)(公選の市財務官はsection 1102.5における「従業員」に該当しない)。
  14. Lab. Code, § 1102.5, subd. (b).
  15. Lab. Code, § 1102.5, subd. (b).
  16. 情報の開示は、受け取った相手がすでにその情報を知っていた場合や、その開示が従業員の通常の職務の一部であった場合でも、保護の対象となります。Garcia-Brower v. Kolla's, Inc. (2023) 14 Cal.5th 719; Lab. Code, § 1102.5, subd. (b).
  17. Lab. Code, § 1102.5, subd. (c).
  18. Tameny v. Atlantic Richfield Co. (1980) 27 Cal.3d 167.
  19. Lab. Code, § 1102.5, subd. (b).
  20. See Lab. Code, § 98.6, subd. (b).
  21. Lab. Code, § 1102.6; Lawson, supra, 12 Cal.5th at pp. 712, 718.
  22. 2024年1月1日以降、従業員の最初の立証をより容易にする規定が追加されました。使用者が保護された活動から90日以内に不利益な措置を取った場合、法律は報復(retaliation)を推定し、使用者はその推定を覆さなければなりません。同じ90日の推定は、賃金・労働時間違反の申告に対する報復の申し立て、および均等賃金法(Equal Pay Act)に基づく権利の主張に対する報復の申し立てにも適用されます。Lab. Code, §§ 98.6, 1102.5, 1197.5 (Sen. Bill No. 497, eff. Jan. 1, 2024).

  23. Mathews v. Happy Valley Conference Center, Inc. (2019) 43 Cal.App.5th 236, 267; 懲罰的損害賠償(punitive damages)には、悪意(malice)、抑圧(oppression)、または詐欺(fraud)が必要です (Civ. Code, § 3294).
  24. Lab. Code, § 1102.5, subd. (j).
  25. Lab. Code, § 1102.5, subd. (f).
  26. Lab. Code, § 1102.6; Lampkin v. County of Los Angeles (2025); cf. Harris v. City of Santa Monica (2013) 56 Cal.4th 203, 232, 240-241.
  27. Code Civ. Proc., § 338, subd. (a); Whitehall v. County of San Bernardino (2017) 17 Cal.App.5th 352.
  28. Lab. Code, § 244, subd. (a).
  29. Lab. Code, § 98.7, subd. (a).
  30. See Gov. Code, § 911.2.
  31. Lab. Code, § 1102.8 (Assem. Bill No. 2299により追加、2025年1月1日施行)。